こんな疑問やお悩み
ありませんか?
建物を新築したとき
建物を増改築したとき
建物を取壊したとき
建物の用途を変更されたとき
建物の登記について
(一戸建ての普通建物)
建物に関する登記は様々ですが、
建物の新築、増改築の際は以下のような登記が必要です。
建物表題登記 | 建物を新築した場合や、新築された建物を購入した場合に必要な登記です。 この登記により、建物の所在、種類、構造、床面積、所有者を明らかにします。 家屋番号は、申請後に法務局により付番されます。 |
建物表題変更(更正)登記 | 建物を増改築した場合や、一部を取り壊した場合、利用状況を変更した場合、また、当初から何か誤って登記されていた場合(更正)に必要な登記です。この登記により変更(更正)の後の建物の所在、種類、構造、床面積を明らかにします。 |
建物滅失登記 | 建物を解体した場合に必要な登記です。 法務局にある登記記録が閉鎖されます。 |
上記のいずれの登記も1ヶ月以内の申請が義務付けられております。
怠った場合に10万円以下の過料に処されることがあります。
その他にも、建物分割登記、建物合併登記、建物合体登記、建物区分登記などもあります。
建物に関する登記の大まかな流れ
登記の内容により様々ですが、大まかな流れは以下の通りです。
ご相談・ご提案・お見積り・ご依頼
1
資料調査・現地調査・測量
2
必要書類・建物図面・登記申請書の作成
3
法務局へ申請・登記完了証の受領・ご報告・ご請求
4
マンションの登記について
(区分建物)
マンションの登記は、分譲事業主が全ての部屋について一括して、区分建物表題登記の申請を行います。
マンションには、皆様が購入されたお部屋(専有部分)の登記以外にも購入された車庫、共有者全員が共用するゲストルームやラウンジなどとして登記される部分もあります。
マンションの登記は、一棟全体の所在、構造、床面積、建物の名称が登記され、その中に各専有部分が別個に登記され、家屋番号、部屋番号、種類、構造、床面積、所有者が明らかになります。
株式会社神戸三宮バウンダリィコンサルタントでは、
提携している司法書士、税理士、弁護士などと協力して、業務や問題解決に当たります。
また、これらの専門家をご紹介することもできますので、
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。